条文くん法令検索 AIに質問する

国籍法 第十条

昭和二十五年法律第百四十七号法律

第十条

法務大臣は、帰化を許可したときは、官報にその旨を告示しなければならない。

2帰化は、前項の告示の日から効力を生ずる。

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(省令への委任)
附則

附則第二条第一項、第四条第一項及び第五条第一項の規定による届出の手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、法務省令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国籍法第十条について教えてください」と聞く

この条文が引用された裁判例

← 第九条 国籍法 目次 第十一条(国籍の喪失) →