法務大臣は、帰化を許可したときは、官報にその旨を告示しなければならない。
2帰化は、前項の告示の日から効力を生ずる。
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附則第二条第一項、第四条第一項及び第五条第一項の規定による届出の手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、法務省令で定める。