(保護の補足性)
第四条
保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。
2民法(明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われるものとする。
3前二項の規定は、急迫した事由がある場合に、必要な保護を行うことを妨げるものではない。
保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。
2民法(明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われるものとする。
3前二項の規定は、急迫した事由がある場合に、必要な保護を行うことを妨げるものではない。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
施行日前にされた第一条の規定による改正前の生活保護法(以下「旧法」という。)第二十九条の規定による調査の嘱託については、なお従前の例による。
第三条改正後生活保護法第七十七条の二の規定は、この法律の施行の日以後に都道府県又は市町村の長が支弁した保護に要する費用に係る徴収金の徴収について適用する。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この法律の施行の際現に介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第十一項に規定する特定施設に入居している者(生活保護法第十五条の二第二項に規定する特定施設入居者生活介護を同項に規定する居宅介護を行う者に委託し、又は同条第五項に規定する介護予防特定施設入居者生活介護を同項に規定する介護予防を行う者に委託して行っている場合において、これらの介護扶助を受けている者を除く。)については、第三条の規定による改正後の生活保護法第八十四条の三の規定は、適用しない。