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生活保護法 第三条 (最低生活)

昭和二十五年法律第百四十四号法律
(最低生活)

第三条

この法律により保障される最低限度の生活は、健康で文化的な生活水準を維持することができるものでなければならない。

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同じ条番号の条文(附則など) 5 件
(経過措置)
附則

民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。

  1. 一から二十五まで
(申請による保護の開始及び変更に関する経過措置)
附則

この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた保護の開始又は変更の申請であって、この法律の施行の際、保護の開始又は変更の決定がされていないものについてのこれらの処分については、なお従前の例による。

2第一条の規定による改正後の生活保護法(以下「平成二十六年改正後生活保護法」という。)第二十四条第八項の規定は、施行日以後にされた保護の開始の申請について適用する。

(保護の実施機関についての特例に係る経過措置)
附則

この法律の施行の際現に居宅介護(生活保護法第十五条の二第二項に規定する居宅介護をいう。以下この条において同じ。)(特定施設入居者生活介護(同項に規定する特定施設入居者生活介護をいう。)に限る。)を居宅介護を行う者に委託し、又は介護予防(同条第五項に規定する介護予防をいう。以下この条において同じ。)(介護予防特定施設入居者生活介護(同法第十五条の二第五項に規定する介護予防特定施設入居者生活介護をいう。)に限る。)を介護予防を行う者に委託して行っている場合においては、これらの介護扶助を受けている者については、第三条改正後生活保護法第十九条第三項の規定は適用しない。

(命令の効力に関する経過措置)
附則

旧法令の規定により発せられた内閣府設置法第七条第三項の内閣府令又は国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第十二条第一項の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定に基づいて発せられた相当の内閣府設置法第七条第三項の内閣府令又は国家行政組織法第十二条第一項の省令としての効力を有するものとする。

(進学・就職準備給付金の支給に関する特例)

第二条の規定による改正後の生活保護法第五十五条の五(第一項第二号に係る部分に限る。)の規定は、令和六年一月一日から適用する。

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