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生活保護法 第三十六条 (生業扶助の方法)

昭和二十五年法律第百四十四号法律
(生業扶助の方法)

第三十六条

生業扶助は、金銭給付によつて行うものとする。但し、これによることができないとき、これによることが適当でないとき、その他保護の目的を達するために必要があるときは、現物給付によつて行うことができる。

2前項但書に規定する現物給付のうち、就労のために必要な施設の供用及び生業に必要な技能の授与は、授産施設若しくは訓練を目的とするその他の施設を利用させ、又はこれらの施設にこれを委託して行うものとする。

3生業扶助のための保護金品は、被保護者に対して交付するものとする。但し、施設の供用又は技能の授与のために必要な金品は、授産施設の長に対して交付することができる。

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(生活保護法の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定による改正後の生活保護法第五十四条の二第一項の指定の手続その他の行為は、施行日前においても行うことができる。

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