条文くん法令検索 AIに質問する

生活保護法 第三十五条 (出産扶助の方法)

昭和二十五年法律第百四十四号法律
(出産扶助の方法)

第三十五条

出産扶助は、金銭給付によつて行うものとする。ただし、これによることができないとき、これによることが適当でないとき、その他保護の目的を達するために必要があるときは、現物給付によつて行うことができる。

2前項ただし書に規定する現物給付のうち、助産の給付は、第五十五条第一項の規定により指定を受けた助産師に委託して行うものとする。

3第三十四条第七項及び第八項の規定は、出産扶助について準用する。

e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「生活保護法第三十五条(出産扶助の方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十四条の二(介護扶助の方法) 生活保護法 目次 第三十六条(生業扶助の方法) →