条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
電波法
› 第六十四条
電波法 第六十四条
昭和二十五年法律第百三十一号
法律
第六十四条
削除
e-Gov法令検索で第六十四条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電波法第六十四条について教えてください」と聞く
← 第六十三条(海岸局等の運用)
電波法 目次
第六十五条(聴守義務) →