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電波法 第六十三条 (海岸局等の運用)

昭和二十五年法律第百三十一号法律
(海岸局等の運用)

第六十三条

海岸局及び海岸地球局(陸上に開設する無線局であつて、人工衛星局の中継により船舶地球局と無線通信を行うものをいう。以下同じ。)は、常時運用しなければならない。ただし、総務省令で定める海岸局及び海岸地球局については、この限りでない。

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