条文くん法令検索 AIに質問する

造船法 第六条 (業務に関する勧告)

昭和二十五年法律第百二十九号法律
(業務に関する勧告)

第六条

国土交通大臣は、前条第一項各号に掲げる事業を営む者に対して、業務運営の改善及び企業原価の適正化等について意見を述べ、又は勧告をすることができる。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(調整規定)

産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第七十号)の施行の日(以下この条において「産業競争力強化法等一部改正法施行日」という。)が附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「第二号施行日」という。)後である場合における第四条の規定による改正後の造船法第十四条の規定の適用については、第二号施行日から産業競争力強化法等一部改正法施行日の前日までの間、同条中「第三十五条から第四十五条まで」とあるのは、「第三十七条から第四十七条まで」とする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「造船法第六条(業務に関する勧告)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五条(船舶の製造事業等の開始、休止及び廃止) 造船法 目次 第七条(技術に関する勧告) →