(業務に関する勧告)
第六条
国土交通大臣は、前条第一項各号に掲げる事業を営む者に対して、業務運営の改善及び企業原価の適正化等について意見を述べ、又は勧告をすることができる。
国土交通大臣は、前条第一項各号に掲げる事業を営む者に対して、業務運営の改善及び企業原価の適正化等について意見を述べ、又は勧告をすることができる。
産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第七十号)の施行の日(以下この条において「産業競争力強化法等一部改正法施行日」という。)が附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「第二号施行日」という。)後である場合における第四条の規定による改正後の造船法第十四条の規定の適用については、第二号施行日から産業競争力強化法等一部改正法施行日の前日までの間、同条中「第三十五条から第四十五条まで」とあるのは、「第三十七条から第四十七条まで」とする。