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造船法 第十九条 (指定の公示等)

昭和二十五年法律第百二十九号法律
(指定の公示等)

第十九条

国土交通大臣及び財務大臣は、指定をしたときは、当該指定に係る指定金融機関の商号又は名称、住所及び事業基盤強化促進業務を行う営業所又は事務所の所在地を公示するものとする。

2指定金融機関は、その商号若しくは名称、住所又は事業基盤強化促進業務を行う営業所若しくは事務所の所在地を変更するときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣及び財務大臣に届け出なければならない。

3国土交通大臣及び財務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示するものとする。

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