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資産再評価法 第六十八条 (更正又は決定の権限)

昭和二十五年法律第百十号法律
(更正又は決定の権限)

第六十八条

前三条の規定による更正又は決定について国税局長又は税務署長のいずれがこれを行うかは、政令で定める。

2国税局長が前三条の規定により更正又は決定をした場合においては、当該国税局長は、その旨を更正又は決定に係る者の納税地の所轄税務署長に通達するものとする。

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