条文くん法令検索 AIに質問する

資産再評価法 第百六条

昭和二十五年法律第百十号法律

第百六条

削除

e-Gov法令検索で第百六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「資産再評価法第百六条について教えてください」と聞く
← 第百五条(調整勘定を設けている金融機関の再評価積立金の取くずし) 資産再評価法 目次 第百七条(再評価積立金の取くずしの禁止) →