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水路業務法 第十六条 (水路測量標及び測量船の保全)
昭和二十五年法律第百二号
法律
(水路測量標及び測量船の保全)
第十六条
何人も、正当な理由がないのに、水路測量標を毀損し、移転し、その他水路測量標の効用を害する虞のある行為をしてはならない。
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