(損失の補償)
第十五条
前三条の規定による立入又は伐除により損失を生じたときは、国は、その所有者、占有者又は占用者に対して、相当の価格により、その損失を補償しなければならない。
2前項の補償の額は、海上保安庁長官が決定する。
3前項の決定に不服がある者は、その決定を知つた日から六箇月以内に、訴えをもつて補償の額の増額を請求することができる。
4前項の訴えにおいては、国を被告とする。
前三条の規定による立入又は伐除により損失を生じたときは、国は、その所有者、占有者又は占用者に対して、相当の価格により、その損失を補償しなければならない。
2前項の補償の額は、海上保安庁長官が決定する。
3前項の決定に不服がある者は、その決定を知つた日から六箇月以内に、訴えをもつて補償の額の増額を請求することができる。
4前項の訴えにおいては、国を被告とする。