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水路業務法 第十五条 (損失の補償)

昭和二十五年法律第百二号法律
(損失の補償)

第十五条

前三条の規定による立入又は伐除により損失を生じたときは、国は、その所有者、占有者又は占用者に対して、相当の価格により、その損失を補償しなければならない。

2前項の補償の額は、海上保安庁長官が決定する。

3前項の決定に不服がある者は、その決定を知つた日から六箇月以内に、訴えをもつて補償の額の増額を請求することができる。

4前項の訴えにおいては、国を被告とする。

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