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相続税法 第四十三条 (物納財産の収納価額等)

昭和二十五年法律第七十三号法律
(物納財産の収納価額等)

第四十三条

物納財産の収納価額は、課税価格計算の基礎となつた当該財産の価額による。ただし、税務署長は、収納の時までに当該財産の状況に著しい変化が生じたときは、収納の時の現況により当該財産の収納価額を定めることができる。

2物納の許可を受けた税額に相当する相続税は、物納財産の引渡し、所有権の移転の登記その他法令により第三者に対抗することができる要件を充足した時において、納付があつたものとする。

3物納の許可を受けて相続税を納付した場合において、その相続税について過誤納額があつたときは、その物納に充てた財産は、納税義務者の申請により、これを当該過誤納額の還付に充てることができる。ただし、当該財産が換価されていたとき、公用若しくは公共の用に供されており、若しくは供されることが確実であると見込まれるとき、又は当該過誤納額が当該財産の収納価額の二分の一に満たないときは、この限りでない。

4前項の規定により過誤納額の還付に充てる場合における当該財産の価額は、収納価額(国がその財産につき有益費を支出したときは、その費用の額に相当する金額を加算した金額)による。

5第三項の規定により物納に充てた財産で過誤納額の還付を受けようとする者は、当該過誤納額、還付を受けようとする財産の種類及び収納価額その他の財務省令で定める事項を記載した申請書を当該物納の許可をした税務署長に提出しなければならない。

6第三項の規定により物納に充てた財産で過誤納額の還付を受けようとする場合において、当該過誤納額が当該財産の価額に満たないときは、当該還付を受けようとする者は、あらかじめ、当該財産の価額と当該過誤納額との差額に相当する金額を国に納付しなければならない。

7前各項に定めるもののほか、物納財産の収納又は過誤納額の還付に関する手続に関し必要な事項は、政令で定める。

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(相続税法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第四条の規定による改正後の相続税法(以下この条において「新相続税法」という。)第一条の三及び第一条の四の規定は、施行日以後に相続若しくは遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。附則第七十五条第一項を除き、以下同じ。)又は贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。同項を除き、以下同じ。)により取得する財産に係る相続税又は贈与税について適用し、施行日前に相続若しくは遺贈又は贈与により取得した財産に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。

2施行日から平成三十一年三月三十一日までの間に、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第三十一条第二項に規定する非居住外国人が新相続税法第一条の四第一項第二号ロに掲げる者に財産の贈与をした場合には、当該非居住外国人は同条第三項第三号に規定する非居住贈与者とみなす。

3新相続税法第二十八条第五項から第七項までの規定は、施行日以後に贈与により取得する財産に係る贈与税について適用する。

4新相続税法第五十九条第五項の規定は、令和三年一月一日以後に提出すべき同項に規定する調書について適用し、同日前に提出すべき第四条の規定による改正前の相続税法第五十九条第五項に規定する調書については、なお従前の例による。

5新相続税法第六十六条の二第二項第一号に規定する一般社団法人等(以下この項において「一般社団法人等」という。)が施行日前に設立されたものである場合には、同条の規定は、令和三年四月一日以後の当該一般社団法人等の理事である者(当該一般社団法人等の理事でなくなった日から五年を経過していない者を含む。)の死亡に係る相続税について適用する。

6前項の場合において、新相続税法第六十六条の二第二項第三号ロの規定の適用については、施行日前の期間は、同号ロの二分の一を超える期間に該当しないものとする。

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