第五条
中央協議会及び地方協議会に、それぞれ、公益を代表する委員のうちから委員の選挙した会長一人を置く。
2会長は、会務を総理し、それぞれ、中央協議会又は地方協議会を代表する。
3会長に事故があるときは、第一項の規定に準じて選挙された委員が、その職務を代行する。
中央協議会及び地方協議会に、それぞれ、公益を代表する委員のうちから委員の選挙した会長一人を置く。
2会長は、会務を総理し、それぞれ、中央協議会又は地方協議会を代表する。
3会長に事故があるときは、第一項の規定に準じて選挙された委員が、その職務を代行する。