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社会保険医療協議会法 第五条

昭和二十五年法律第四十七号法律

第五条

中央協議会及び地方協議会に、それぞれ、公益を代表する委員のうちから委員の選挙した会長一人を置く。

2会長は、会務を総理し、それぞれ、中央協議会又は地方協議会を代表する。

3会長に事故があるときは、第一項の規定に準じて選挙された委員が、その職務を代行する。

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