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社会保険医療協議会法 第四条

昭和二十五年法律第四十七号法律

第四条

委員の任期は、二年とし、一年ごとに、その半数を任命する。

2委員に欠員を生じたとき新たに任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。

4専門委員は、当該専門の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。

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