(同順位相続人に対する通知) 第十一条 裁判所は、相続人から補償の請求を受けた場合において、他に同順位の相続人があることを知つたときは、すみやかにその同順位の相続人に対し補償の請求のあつた旨を通知しなければならない。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗