(同順位相続人の補償の請求) 第十条 補償の請求をすることのできる同順位の相続人が数人ある場合には、その一人のした補償の請求は、全員のためその全部につきしたものとみなす。2前項の場合には、請求をした者以外の相続人は、共同請求人として手続に参加することができる。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗