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人事院規則一―二(用語の定義) 第十五条 (雑則)
昭和二十四年人事院規則一―二
規則
(雑則)
第十五条
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。
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