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人事院規則一―二(用語の定義)
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人事院規則一―二(用語の定義) 第一条 (施行期日)
昭和二十四年人事院規則一―二
規則
(施行期日)
第一条
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
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国税不服審判所 裁決
LPSから分配される収益金について、配当所得、不動産所得のいずれにも該当せず、雑所得に該当するとした事例
平成24年7月2日裁決
人事院規則一―二(用語の定義) 目次
第十五条(雑則) →