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土地改良法施行規則 第六十八条の四の五

昭和二十四年農林省令第七十五号府省令

第六十八条の四の五

土地改良区は、法第八十九条の二第十一項の規定による金銭の支払を受けたときは、遅滞なく、同条第十二項の規定による仮清算金等の支払をしなければならない。

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