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土地改良法施行規則 第六十八条の四の四

昭和二十四年農林省令第七十五号府省令

第六十八条の四の四

国又は都道府県は、法第八十九条の二第十一項の規定による金銭の支払又は徴収をする場合には、当該支払又は徴収の理由を明らかにした書面を添えて同項後段の規定による通知をしなければならない。

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