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土地改良法施行規則 第五十七条の十四の二
昭和二十四年農林省令第七十五号
府省令
第五十七条の十四の二
法
第八十五条の二第九項
において準用する法
第八十五条第六項
の規定による公告には、
第五十七条の二の二
の規定を準用する。
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