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土地改良法施行規則 第五十七条の十四

昭和二十四年農林省令第七十五号府省令

第五十七条の十四

第八十五条の二第八項の議会の議決は、同条第七項の規定により示された事項を記載した書面を添えた議案につき行なうものとする。

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