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建設業法施行規則 第十四条 (法第二十四条の六第四項の率)

昭和二十四年建設省令第十四号府省令
(法第二十四条の六第四項の率)

第十四条

第二十四条の六第四項の国土交通省令で定める率は、年十四・六パーセントとする。

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