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建設業法施行規則 第十四条 (法第二十四条の六第四項の率)
昭和二十四年建設省令第十四号
府省令
(法第二十四条の六第四項の率)
第十四条
法
第二十四条の六第四項
の国土交通省令で定める率は、年十四・六パーセントとする。
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この条文が参照している条文
建設業法 第24条の6
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建設業法施行規則 目次
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