(船舶運航計画の変更の届出)
第九条
法第十一条の二第一項の規定により船舶運航計画の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した船舶運航計画変更届出書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。
- 一住所及び氏名
- 二船舶運航計画中変更しようとする事項(新旧の船舶運航計画(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)
- 三変更の予定期日
- 四変更を必要とする理由
法第十一条の二第一項の規定により船舶運航計画の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した船舶運航計画変更届出書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。