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海上運送法施行規則 第九条 (船舶運航計画の変更の届出)

昭和二十四年運輸省令第四十九号府省令
(船舶運航計画の変更の届出)

第九条

第十一条の二第一項の規定により船舶運航計画の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した船舶運航計画変更届出書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。

  1. 住所及び氏名
  2. 船舶運航計画中変更しようとする事項(新旧の船舶運航計画(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)
  3. 変更の予定期日
  4. 変更を必要とする理由

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