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通訳案内士法施行規則 第三条 (試験の免除)

昭和二十四年運輸省令第二十七号府省令
(試験の免除)

第三条

第七条第三号に規定する国土交通省令で定める者は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める科目についての筆記試験を免除する。

  1. 筆記試験のうち一部の科目について合格点を得た者次回の全国通訳案内士試験の当該科目
  2. 総合旅行業務取扱管理者試験又は国内旅行業務取扱管理者試験に合格した者日本地理
  3. 筆記試験のうち一部の科目について合格点を得た者と同等以上の知識又は能力を有する者として観光庁長官が定める者当該科目

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(聴聞に関する規定の整備に伴う経過措置)
附則

この省令の施行前に運輸省令の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この省令による改正後の関係省令の相当規定により行われたものとみなす。

この省令の施行の際現にこの省令による改正前の通訳案内業法施行規則第十三条の規定による免許証の交付を受けている者は、当該免許証と引換えに、新規則第十八条の規定による通訳案内士登録証の交付を受けることができる。

2新規則第二十条第一項の規定は、前項の通訳案内士登録証の引換交付について準用する。この場合において、新規則第二十条第一項中「、亡失した場合にあつては合格証書の写し及び写真二葉を、著しく損じた場合にあつては当該登録証、合格証書の写し及び写真二葉」とあるのは「免許証及び写真二葉」と、新規則別記第七号様式中「通訳案内士法第24条」とあるのは「通訳案内業法施行規則の一部を改正する省令(平成18年国土交通省令第10号)附則第3条第1項」と読み替えるものとする。

(通訳案内士法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第一条の規定の施行前に行われた地域限定通訳案内士試験に合格した者又は地域限定通訳案内士試験の筆記試験の外国語について合格点を得た者については、同条の規定による改正前の通訳案内士法施行規則第三条第二号及び第三号の規定は、なお効力を有する。

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