第二条
全国通訳案内士試験を行う外国語の種類、期日、場所その他試験の施行に関し必要な事項は、観光庁長官があらかじめ官報で公示する。
全国通訳案内士試験を行う外国語の種類、期日、場所その他試験の施行に関し必要な事項は、観光庁長官があらかじめ官報で公示する。
第一条の規定の施行の際現に公益法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律(以下「法」という。)附則第十二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされた法第十一条の規定による改正前の外国人観光旅客の来訪地域の多様化の促進による国際観光の振興に関する法律(平成九年法律第九十一号)第九条の免許を受けている者に係る通訳案内業法(昭和二十四年法律第二百十号)第三条の試験の一部免除については、第一条の規定の施行の日から起算して二年を経過するまでの間は、なお従前の例による。
この省令の施行前最後に行われた通訳案内業法(以下「法」という。)第三条の試験のうち外国語及び人物考査についての試験に合格した者に係る法第三条の試験の一部免除については、なお従前の例による。この場合において、当該者がこの省令の施行後最初に行われる法第三条の試験の一部免除を受けようとするときに提出する受験願書は、この省令による改正後の通訳案内業法施行規則別記第一号様式によるものとする。
この省令の施行の日前最後に行われた改正法第一条の規定による改正前の通訳案内業法第三条の試験において、外国語についての筆記試験並びに日本地理、日本歴史並びに産業、経済、政治及び文化に関する一般常識についての試験に合格した者については、その申請により、施行の日後最初に行われる通訳案内士試験の筆記試験を免除する。
2前項の規定により試験の免除を受けようとする者は、この省令による改正後の通訳案内士法施行規則(以下「新規則」という。)第一条第一項の受験願書にその旨を記載し、同項に規定する者に該当することを証する書面を添付しなければならない。
当分の間、第二十四条及び第二十五条の規定による改正後の通訳案内士法施行規則第十六条第三項(同令第三十七条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「のうち住民票コード(同法第七条第十三号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。)以外のものについて」とあるのは、「について」とする。
改正法附則第三条第三項各号に掲げる者は、令和二年三月三十一日までに改正法附則第三条第三項の規定により観光庁長官が実施する研修を受けなければならない。