(指定加工及び加工原材料)
第三条
令第二条第一項第二号の規定に基づき経済産業大臣が定める加工及び加工原材料は、次の各号に掲げる加工及び当該加工の区分に応じ当該各号に掲げる加工原材料とする。
- 一削除
- 二革、毛皮、皮革製品(毛皮製品を含む。以下同じ。)及びこれらの半製品の製造皮革(原毛皮及び毛皮を含む。)及び皮革製品の半製品
令第二条第一項第二号の規定に基づき経済産業大臣が定める加工及び加工原材料は、次の各号に掲げる加工及び当該加工の区分に応じ当該各号に掲げる加工原材料とする。
この省令による改正前の様式(外国為替及び外国貿易法第六十八条第二項に規定する証票の様式を定める省令の様式を除く。)は、当分の間、この省令による改正後の様式によるものとみなす。