(特別の許可及び承認の申請手続等) 第二条の二 経済産業大臣は、必要があるときは、次の各号に掲げる手続について、この省令の規定にかかわらず、特別な手続を定めることができる。一法第四十八条第一項若しくは令第一条第三項の規定による経済産業大臣の許可又は令第二条第一項の規定による経済産業大臣の承認を受ける手続二第一条の三の規定による経済産業大臣への届出の手続 e-Gov法令検索で第二条の二を開く ↗