条文くん法令検索 AIに質問する

死体解剖保存法施行規則 第四条

昭和二十四年厚生省令第三十七号府省令

第四条

第三条第三項の手数料の額は、二千九百円とする。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「死体解剖保存法施行規則第四条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三条 死体解剖保存法施行規則 目次 第五条 →