第三条 厚生労働大臣は、前条第一項第一号の認定を受けた者が左の各号の一に該当するときは、その認定を取り消すことができる。一医師又は歯科医師がその免許を取り消され、又は医業若しくは歯科医業の停止を命ぜられたとき。二この法律の規定又はこの法律の規定に基く厚生労働省令の規定に違反したとき。三罰金以上の刑に処せられたとき。四認定を受けた日から五年を経過したとき。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗