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死体解剖保存法施行規則 第二条 (経過措置)

昭和二十四年厚生省令第三十七号府省令
(経過措置)

第二条

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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