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死体解剖保存法施行規則 第一条

昭和二十四年厚生省令第三十七号府省令

第一条

死体解剖保存法(昭和二十四年法律第二百四号。以下法という。)第二条第一項の規定による許可を受けようとする者は、左の事項を記載した申請書に、死亡の事実を証明する書類(第一号書式)及び解剖に関する遺族の承諾書(第二号書式)又は法第七条第二号の規定に該当することを証する証明書(第三号書式)並びに医師及び歯科医師でない者にあつてはその履歴書を添えて、解剖をしようとする地の保健所長に提出しなければならない。

  1. 住所、氏名及び年齢
  2. 医師又は歯科医師であるときはその旨
  3. 解剖を必要とする理由
  4. 解剖をしようとする場所
  5. 解剖に関する履歴の詳細(解剖に従事した学校又は病院の名称、経験年数、剖検数等を明記のこと。)

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(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

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