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確定日附簿及び日附印章調製規則 第二条

昭和二十四年法務府令第十一号府省令

第二条

登記所に備えるべき確定日附簿には、法務局又は地方法務局の長において、その枚数を表紙の裏面に記載し、職氏名を署し、職印を押し、且つ、毎葉のつづり目に職印で契印をしなければならない。

2前項の規定は、公証人役場に備えるべき確定日附簿につき、当該公証人に準用する。

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