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確定日附簿及び日附印章調製規則
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確定日附簿及び日附印章調製規則 第一条
昭和二十四年法務府令第十一号
府省令
第一条
登記所及び公証人役場に備えるべき確定日附簿及び日附のある印章は、
附録
様式により調製しなければならない。
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附録
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