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公証人法施行規則 第九十四条

昭和二十四年法務府令第九号府省令

第九十四条

全国の公証人会は、日本公証人連合会を設立することができる。

2日本公証人連合会は、公証事務の改善及び統一並びに公証人の品位の保持を図るため、公証人会及び公証人の調査、指導及び連絡に関する事務を行うことを目的とする。

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