第九十四条 全国の公証人会は、日本公証人連合会を設立することができる。2日本公証人連合会は、公証事務の改善及び統一並びに公証人の品位の保持を図るため、公証人会及び公証人の調査、指導及び連絡に関する事務を行うことを目的とする。 e-Gov法令検索で第九十四条を開く ↗