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公証人法施行規則 第九十三条

昭和二十四年法務府令第九号府省令

第九十三条

公証人会は、公証人に非違又は品位を害する行状があると認めるときは、その旨をその所属する法務局又は地方法務局の長に報告しなければならない。

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