第六十六条
指定公証人は、公正証書(電磁的記録をもつて作成されたものに限る。)を指定公証人の使用に係る電子計算機等に備えられたファイルに記録しておかなければならない。
2公正証書(書面をもつて作成されたものに限る。以下この項において同じ。)又は公証人の保存する私署証書又は定款(電磁的記録をもつて作成されたものを除く。)は、表紙を付け、公正証書の番号又は登簿番号の順序に従つてつづつて置かなければならない。
指定公証人は、公正証書(電磁的記録をもつて作成されたものに限る。)を指定公証人の使用に係る電子計算機等に備えられたファイルに記録しておかなければならない。
2公正証書(書面をもつて作成されたものに限る。以下この項において同じ。)又は公証人の保存する私署証書又は定款(電磁的記録をもつて作成されたものを除く。)は、表紙を付け、公正証書の番号又は登簿番号の順序に従つてつづつて置かなければならない。