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公証人法施行規則 第六十五条

昭和二十四年法務府令第九号府省令

第六十五条

公正証書原簿又は計算簿に嘱託人の氏名を記載し、又は記録する場合において、嘱託人が多数であるときは、公正証書原簿については当事者双方各一人だけの氏名及び他の人員を、計算簿については当事者中その一人だけの氏名及び他の人員を記載し、又は記録すれば足りる。

2前項の規定は、定款(電磁的記録をもつて作成されたものを除く。次項において同じ。)の認証について認証簿に嘱託人の氏名及び住所又は署名押印者の氏名を記載し、又は記録する場合において、それらの者が多数であるときについて準用する。

3定款の認証の嘱託があつた場合には、認証簿の備考欄に会社の商号を記載し、又は記録しなければならない。

4第四十四条第一項各号の書面又は電磁的記録を交付又は提供した場合には、公正証書原簿に、嘱託人又はその承継人に交付又は提供した旨及びその年月日を記載し、又は記録しなければならない。

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