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公証人法施行規則 第四十一条

昭和二十四年法務府令第九号府省令

第四十一条

第五十二条第一項及び第三項の規定による認証に係る附属書類、法第五十三条第五項の規定により公証人の保存する私署証書、法第五十八条第三項の規定により公証人の保存する定款及びその附属書類並びに法第五十九条第一項の規定による認証に係る附属書類(書面をもつて作成されたものに限る。以下この条において「私署証書等の認証に係る書面の附属書類等」という。)の謄本又は抄本には、次に掲げる事項を記載し、公証人が署名及び押印をしなければならない。

  1. 私署証書等の認証に係る書面の附属書類等の全部又はその一部
  2. 作成の年月日及び場所
  3. 謄本又は抄本であること。

2指定公証人は、私署証書等の認証に係る書面の附属書類等について、原本と同一の内容の電磁的記録を作成している場合には、当該電磁的記録に記録された内容を出力した書面により、私署証書等の認証に係る書面の附属書類等の謄本又は抄本を作成することができる。

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