第二十一条
公証人は、法律行為につき公正証書を作成し、又は認証を与える場合において、その法律行為が有効であるかどうか、当事者が相当の考慮をしたかどうか又はその法律行為をする能力があるかどうかについて疑いがあるときは、関係人に注意をし、かつ、その者に必要な説明をさせなければならない。
2公証人が法律行為でない事実について公正証書を作成する場合において、その事実により影響を受けるべき私権の関係について疑いがあるときも、前項と同様とする。
公証人は、法律行為につき公正証書を作成し、又は認証を与える場合において、その法律行為が有効であるかどうか、当事者が相当の考慮をしたかどうか又はその法律行為をする能力があるかどうかについて疑いがあるときは、関係人に注意をし、かつ、その者に必要な説明をさせなければならない。
2公証人が法律行為でない事実について公正証書を作成する場合において、その事実により影響を受けるべき私権の関係について疑いがあるときも、前項と同様とする。