第二十条
公証人は、嘱託を拒んだ場合において、嘱託人の請求があるときは、その理由書を交付しなければならない。
2指定公証人は、電磁的記録に関する事務について嘱託を拒んだ場合には、前項の理由書に代えて、嘱託人に対し、その理由を内容とする情報を、電気通信回線により送信することができる。
公証人は、嘱託を拒んだ場合において、嘱託人の請求があるときは、その理由書を交付しなければならない。
2指定公証人は、電磁的記録に関する事務について嘱託を拒んだ場合には、前項の理由書に代えて、嘱託人に対し、その理由を内容とする情報を、電気通信回線により送信することができる。