委員により会長として互選された者は、会務を総理し、審議会を代表する。
2会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
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この政令の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会その他の機関の委員である者の任期は、当該委員の任期を定めたそれぞれの政令の規定にかかわらず、その日に満了する。