条文くん法令検索 AIに質問する

獣医事審議会令 第二条 (会長)

昭和二十四年政令第三百三十号政令
(会長)

第二条

委員により会長として互選された者は、会務を総理し、審議会を代表する。

2会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(委員の任期に関する経過措置)
附則

この政令の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会その他の機関の委員である者の任期は、当該委員の任期を定めたそれぞれの政令の規定にかかわらず、その日に満了する。

  1. 獣医事審議会
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「獣医事審議会令第二条(会長)について教えてください」と聞く
← 第一条(任期等) 獣医事審議会令 目次 第三条(臨時委員及び専門委員) →