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獣医事審議会令 第一条 (任期等)

昭和二十四年政令第三百三十号政令
(任期等)

第一条

獣医事審議会(以下「審議会」という。)の委員の任期は、二年とし、これに欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2委員は、再任されることができる。

3委員は、非常勤とする。

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(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十五年七月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十七年十月一日から施行する。

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