(任期等)
第一条
獣医事審議会(以下「審議会」という。)の委員の任期は、二年とし、これに欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2委員は、再任されることができる。
3委員は、非常勤とする。
獣医事審議会(以下「審議会」という。)の委員の任期は、二年とし、これに欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2委員は、再任されることができる。
3委員は、非常勤とする。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
この政令は、平成十五年七月一日から施行する。
この政令は、平成十七年十月一日から施行する。