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連合国財産である株式の回復に関する政令 第三十七条の二

昭和二十四年政令第三百十号法律

第三十七条の二

第二十条の三第一項の命令を受けた会社がその命令に基いて自己保有株式を売却した場合における当該株式の売却価額から当該株式について定められた払込金額(当該株式につき資本組入に因る額面金額の増加があつた場合においては、その額面金額の増加額を加えた額)を差し引いた金額は、法人税法又は地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入しない。

2第二十条の三第一項の規定による命令を受けた会社がその命令に基いて自己保有株式を売却した場合において、同条第四項の規定による金銭の分配を請求した者に当該金銭を分配したときは、その分配した金銭の額は、法人税法又は地方税法の規定による各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入しない。

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