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水産業協同組合法の施行等に関する政令 第四条 (関係命令の整理)

昭和二十四年政令第四十七号政令
(関係命令の整理)

第四条

水産業団体法施行令(昭和十八年勅令第七百四号)及び水産業団体登記令(昭和十八年勅令第七百六号)は、廃止する。

2この政令施行の際現に存する水産業団体については、前項の勅令は、この政令施行後でも、なおその効力を有する。

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