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水産業協同組合法の施行等に関する政令 第十条 (経過規定)
昭和二十四年政令第四十七号
政令
(経過規定)
第十条
この政令施行の際現に存する水産業団体については、第五条、第六条及び
前二条
の規定にかかわらず、この政令施行後でも、なお従前の例による。
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