条文くん法令検索 AIに質問する

水産業協同組合法の施行等に関する政令 第十条 (経過規定)

昭和二十四年政令第四十七号政令
(経過規定)

第十条

この政令施行の際現に存する水産業団体については、第五条、第六条及び前二条の規定にかかわらず、この政令施行後でも、なお従前の例による。

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「水産業協同組合法の施行等に関する政令第十条(経過規定)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四条(関係命令の整理) 水産業協同組合法の施行等に関する政令 目次