条文くん法令検索 AIに質問する

母体保護法施行令 第六条

昭和二十四年政令第十六号政令

第六条

都道府県知事は、法第十五条第二項に規定する認定を受けた講習が、同項の規定に基づく内閣総理大臣の定める基準に適合しなくなつたと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「母体保護法施行令第六条について教えてください」と聞く
← 第五条 母体保護法施行令 目次 第七条 →