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母体保護法施行令 第五条

昭和二十四年政令第十六号政令

第五条

都道府県知事は、指定証又は標識を亡失し、又は損傷した被指定者から指定証又は標識の再交付の申請があつたときは、指定証又は標識を交付しなければならない。

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